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障害年金はいつまでもらえるのか

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

1 障害年金はいつまでもらえるのか

 障害年金には、一度支給が開始されれば、障害の等級に該当している限り、期限なく受給することができます。

 そのため、障害年金の支給には期限がないといえます。

 

2 有期認定の場合の更新

 ただ、障害の程度が軽くなって障害の等級に該当しなくなった場合には、支給が停止されることになります。

 障害年金には、永久認定と有期認定があり、障害の等級がこの先変わらないと判断された場合には永久認定となるのですが、有期認定になった場合には、定められた期間毎に更新の手続きをすることが必要になります。

 更新の際には、診断書を日本年金機構に提出し、障害の状態に該当していることを示す必要があります。

 なお、等級に該当しないと判断された場合も、支給が停止されるだけで、支給を受ける権利がなくなるわけではありません。

 そのため、障害の程度が重くなった場合には、障害年金の支給の再開を請求することができます。

 

3 老齢年金との選択

 障害年金を受給している場合、65歳以上になり老齢年金が受給することができるようになっても、障害年金の受給を継続することはできます。

 しかし、障害年金と老齢年金、両方の年金を満額受給することはできません。

 そのため、原則として、老齢年金を受給するか障害年金を受給するかを選択することが必要になります。

 

4 障害年金はいつまで請求できるのか

 また、障害年金の支給には期限はありませんが、障害年金の請求には期限があります。障害年金の請求ができるのは、原則65歳までです。老齢年金を繰り上げ受給した場合も、65歳に達したとみなされ、原則、障害年金の請求をすることができなくなります。

 ただ、65歳以上でも、初診日が65歳未満であり、障害認定日時点で障害年金の等級に該当するような場合等、例外的に65歳以上でも障害年金を請求することができる場合もあります。

 詳しくは、弁護士、社労士等の専門家にご相談ください。

障害年金を専門家に相談・依頼するまでの流れに関する説明

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

1 ご相談の予約

 障害年金について弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談される場合には、まず、ご相談の予約を取っていただく必要があります。

 予約方法は電話による方法が多いと思いますが、事務所によってはメールやラインなどの方法も受け付けていることがあります。

 お名前や連絡先を確認の上で、相談日時の日程調整を行います。

 また、相談に先立ち、傷病や通院歴などの概要を確認が必要となることがあります。

 相談料がかかることがありますので、ご予約の際に確認しておくとよいと思います。

 

2 相談

 相談については事務所での面談対応のほか、電話による対応もあります。

 障害の内容によっては外出して移動することが困難であったり、障害のために就労できず交通費の捻出が厳しかったりして、事務所へのお越しいただくことが困難であることがありますので、このような場合には、電話による方法は効果的であるといえます。

 相談では、初診日、通院歴、日常生活状況などの詳細をヒアリングし、障害年金の手続きや障害等級の見込み等について説明があります。

 また、専門家に依頼するメリットや依頼した場合の費用などについても説明があると思いますので、それらを踏まえて、障害年金の手続きを依頼するかどうか検討することになります。

 なお、障害年金の申請をお考えの場合、生活が厳しく着手金の負担が厳しい方もいらっしゃるので、着手金・報酬金型か、それとも、着手金なしで報酬のみの型かなど、費用面についてはしっかりと確認されるとよいと思います。

 

3 契約

 相談内容を踏まえ、依頼される場合には、委任契約書等の書類にご本人が署名をすることになります。

 電話の相談であった場合や、相談後に持ち帰って検討されていた場合には、郵送で委任契約書等を送付し、ご自宅で署名等の上、ご返送することもあります。

 仮に、着手金ありの契約の場合、着手金が入金されてから申請準備に向けて動くことになります。

 

4 蒲田の当事務所にご相談ください

 私たちは、これまでに数多くの障害年金の事案を取り扱ってきた実績があります。

 ご相談・ご依頼いただきやすいよう、相談料を原則無料とし、かつ、障害年金の申請サポートについては完全成功報酬型を採用しています。

 障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽にご連絡ください。

障害年金の種類と金額

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

1 障害年金の支払根拠となる年金制度は3種類ある

 障害年金と一口にいっても、その支払い根拠となる年金制度によっていくつも種類があります。

 また、その障害年金の種類によって、審査のプロセスや支給される金額も異なる場合があります。

 まず、障害年金の支払根拠となる年金制度は大きく3種類があります。

 国民年金と厚生年金と共済年金です。

 厚生年金は、いわゆる会社勤めの方が加入する年金です。

 共済年金は、厚生年金と似ていますが、公務員や私立学校の教職員の方が加入する年金です。

 そして、厚生年金や共済年金の対象外の方(自営業者や学生など)が加入するのが、国民年金です。

 なお、よくある誤解として、専業主婦または主夫の方で配偶者の側が厚生年金に加入している方が、自分も厚生年金に加入していると思っているケースがありますが、厚生年金に加入している方の扶養に入っている配偶者は、国民年金の3号被保険者として国民年金の加入になります。

 

2 年金制度の分かりづらいポイント

 このように、年金にもいくつも種類があります。

 しかも、より年金制度が分かりづらいポイントが、国民年金と厚生年金、共済年金(平成27年10月1日以降は厚生年金と一元化)との関係が「二階建て」とたとえられる関係にあることです。

 国民年金は、基本的にすべての国民が加入する基礎となる年金制度という位置づけであり、厚生年金や共済年金は、その基礎となる国民年金制度に上乗せして企業や官公庁等の事業主が従業と共同して年金保険料を負担して、国民年金制度に保障を上乗せする仕組みになっています。

 給料明細で厚生年金という名目で天引きされていても、その中には、国民年金に対応する分も含まれているわけです。

 そのため、例えば国民年金にしか加入していない方は、国民年金制度に基づく基礎年金しか受給できないのに対して、厚生年金や共済年金に加入している方は、基礎年金+厚生年金又は共済年金というように二階建てで年金を受け取ることが可能になります。

 ただし、この組み合わせは、障害年金の場合には、認定された等級によって場合分けが必要です。

 

3 認定された等級ごとの場合分け

 まず、障害年金には症状が重い順番で、1級から3級という等級があります。

⑴ 3級の場合

 このうち、3級の障害には、障害基礎年金の支給がありません。

 そのため、障害厚生年金や障害共済年金の対象でない方が3級と認定された場合には、障害年金は支給されないことになります。

 障害厚生年金や障害共済年金の対象である方が3級の認定を受けた場合には、障害厚生年金又は障害共済年金という名称の年金が支給されます。

 支給される金額は、標準報酬月額という給与額と連動する指標や加入期間の長さによって増減するため、実際にいくら支給されるのかはケースバイケースです。

 ただし、最低保障額が定められているため、年収が少ない方や加入期間が短い方でも、最低保障額を年金として受け取ることが可能です。

 最低保障額は年度ごとに改定されるため、概数で紹介いたしますが、年間60万円、月5万円程度の受け取りになります。

 

⑵ 障害等級2級の認定を受けた場合

 次に、障害等級2級の認定を受けた場合には、国民年金制度から障害基礎年金が支払われます。

 この金額も年度により改定されていきますが、概ね年間80万円程度、月6万6000円~6万8000円程度が支払われています。

 障害厚生年金や障害共済年金の対象となる方は、ここに上乗せして、障害厚生年金や障害共済年金が支給されます。

 なお、2級の場合には、3級の場合に適用された最低保障額の適用はなくなります。

 

⑶ 障害等級1級の認定を受けた場合

 障害等級1級の場合に支給される年金は、2級と同様ですが、支給額が1.25倍になります。

 なお、この支給額の計算は、単身の年金受給者を前提にした計算ですので、生計同一関係にある配偶者や子供の有無、配偶者又は子供の年収額等によって年金額が加算される場合もございます。

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