てんかんで障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

1 てんかんで障害年金を請求する場合のポイント

 てんかんで障害年金が認められる場合のポイントは、どのような発作が起こっているかどうかと、それにより日常生活等にどのような制限を受けているかどうかを診断書等で明確に伝えることです。

2 てんかんの障害年金基準

 障害年金の認定要領では、てんかんの場合の障害年金の等級について、以下のように例示されています。

 

【1級】

 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

 

【2級】

 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

【3級】

 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に一回未満あり、かつ、労働が制限をうけるもの

 発作のタイプは以下のとおり

 A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

3 てんかんで障害年金が認められるためには

 上記の例示の内容が、障害年金の判断については、事実上の基準として機能していると考えられます。

 まず、抗てんかん薬の服用により発作が起きていない場合には、認定基準には該当しません。

 てんかんで障害年金が認められるためには、投薬等の治療等がなされている状態で、どのような発作が生じているかということと、それによってどのような支障が日常生活や労働能力に生じているかということを診断書等で示していくことが重要になります。

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